法務局の自筆証書遺言書保管制度

 法務局の自筆証書遺言書保管制度はご存じですか?

 自筆証書遺言は、遺言者が自分で遺言書を書いて保管する方式の遺言であるため、公正証書遺言に比べて手軽で安価に作成することが可能です。しかしその反面、自分で作成して保管するというその性質上、どうしても避けられない様々なデメリットもありました。

 自筆証書遺言のデメリット

  • 遺言者自身が作成するため、専門家の検証を受けておらず、作成方法の不備などにより遺言が無効となる可能性がある。
  • 作成後の保管も自身で行うため、紛失のリスクがある。
  • 作成後に、誰かに書き換えられてしまうなど、遺言者自身の意図しない改変がされてしまう可能性がある。
  • 相続開始後に検認手続が必要となる。
  • 相続開始後に『本当に本人が書いたのか』など、相続人間の争いの種となる可能性がある。

 このようなデメリットを補うため、2020年7月から “法務局の自筆証書遺言書保管制度” が始まりました。

 自筆証書遺言特有の様々なリスクによって、本制度の開始前には、ほとんどの遺言作成のご相談に対しては公正証書遺言の作成をお勧めしておりましたが、制度開始以降は、この保管制度を利用することで自筆証書遺言を選択できる場面が格段に増えております。保管制度の開始以降、実際に自筆証書遺言の作成をされる方が着実に増加しているようです。

 神宮外苑司法書士事務所では、自筆証書遺言の作成をお手伝いする際には、原則として法務局の自筆証書遺言書保管制度のご利用をお勧めしております。

  • すべてのお客様の事案について自筆証書遺言をお勧めするものではありません。個々のご相談内容に即して、他の方式の遺言や遺言以外の制度の利用など、最適な解決策をご提案しております。

自筆証書遺言書保管制度の特徴

 自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、法務局が遺言書を適正に管理・保管してくれますので、改変や紛失のリスク回避のほか、様々な利点が得られます。

  • 法律に定められた形式に適合しているかどうか、外形的なチェックを受けることができる。
  • 原本と画像データが、長期間適正に管理保存される。
  • 相続開始後には、相続人等は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けることができる。
  • 相続開始後の検認手続が不要となる。
  • 相続開始後、遺言者本人が登録した相手に対し、法務局から遺言書を保管している旨の通知が届く。
  • 法務局に支払う保管手数料は、3900円。

自筆証書遺言書保管制度の限界

 自筆証書遺言書保管制度の利用を希望する場合は、遺言書と申請書その他の添付書類を準備し、法務局において保管の申請を行います。

 申請手続きの際、法務局は遺言書の形式を外形的にチェックし、形式上の不備が無いことを確認してから保管を受け付けます。ここで言う形式上のチェックとは、日付や氏名が自書されているかや、遺言者の印が押されているかなど、あくまで法令上の作成方法を具備しているかどうかに限られます。法務局は遺言の内容についての相談には応じてくれませんので、内容は遺言者自身の責任で書く必要があります。

 遺言者が希望する通りの内容を実現できる遺言となっているかどうかは保証してもらえませんので、ご自身の意図するところと、その意図を叶える法規定に適合しているか否かの確認は、別途専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 また、法務局は遺言者自身が持ち込んだ遺言書を保管してくれるのみであり、保管された遺言書の有効性を保証してくれるものではありません。相続の開始後に、遺言書の内容に関して相続人間の争いが生じたときは、その争いを解決してくれる制度とはなっていません。相続人間に争いを生じる可能性のある事例であれば、公正証書遺言の作成をお勧めいたします。

 神宮外苑司法書士事務所では、お客様のご事情に合わせたご希望どおりの内容の遺言作成を実現するため、最適な方式の選択から遺言内容のご相談・ご提案、各種資料の収集、公証役場との折衝、自筆証書遺言の案文作成、自筆証書遺言保管手続きのお手伝いなど、ご検討開始から完成までトータルでサポートさせていただきます。

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