遺産分割協議がまとまらない場合

 相続人間で遺産承継の意見が一致せず、遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合は、その後の相続手続きができません。預貯金の払戻しにしろ、不動産の相続登記にしろ、遺産を相続人に承継する手続きには、遺言か遺産分割協議書の添付が必要となるからです。

 相続人の意見が一致しない場合は遺産の承継手続きが実行できませんので、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てが必要となります。遺産分割調停では、家庭裁判所が相続人の間に立って解決案を提示したり、解決のために必要な助言をして、相続人の合意を目指して話合いを進めます。それでも相続人間で合意ができない場合は、家庭裁判所による遺産分割審判の手続きに移行します。遺産分割審判では、家庭裁判所が、いわば強制的に遺産の分割方法を決定します。調停・審判の結果出される調書・審判書が、遺産分割協議書の代わりとなりますので、ようやく相続手続きが進められることになります。

相続人の一部が遺産分割協議に参加できない場合

 相続人の一部が行方不明であったり、未成年者であったり、認知症などで意思能力がなかったりして、相続人の一部が遺産分割協議参加することができずそもそも遺産分割協議ができない場合にも家庭裁判所の関与が必要です。

 行方不明者に対しては不在者財産管理人、未成年者には特別代理人、意思無能力者には成年後見人等を選任してもらうことになります。一般の方がご自分で手続きを行うには非常に困難となりますので、このような場合は、専門家へご依頼いただくことをお勧めいたします。

相続手続きを自分で行う時間がない、不慣れな手続きで自信がないなど、
相続手続きでお困りの際は、神宮外苑司法書士事務所にお任せください。