不動産の相続登記

 被相続人の所有していた不動産は、相続人への相続登記が必要です。

 自宅の土地建物、田畑、山林、事業用や賃貸用の不動産など、被相続人が登記名義人となっているすべての不動産について、不動産の所在地を管轄する法務局に対し、遺言や遺産分割協議により承継することになった相続人名義への所有権移転登記を申請します。

 相続登記の一般的な必要書類等は以下のとおりです。

  • 登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸(除)籍謄本
  • 法定相続人を特定する戸籍謄本
  • 被相続人の住民票除票等、最後の住所を証する書面
  • 被相続人の登記上の住所が最後の住所と異なるときは最後の住所までの移転経緯を証明する書面
  • 相続人の住民票等、住所を証する書面
  • 遺言書または遺産分割協議書(相続人の印鑑証明書添付)
  • 固定資産評価証明書等、不動産の固定資産評価額を確認できる書類
  • 司法書士などの代理人に依頼する場合は委任状

 相続登記の申請には登録免許税がかかります。不動産の固定資産評価額の4/1000が登録免許税の税額となります。ただし、遺贈、つまり法定相続人でない人が不動産を承継する場合は、固定資産評価額の20/1000となります。

 2025年3月31日までは、固定資産評価額が100万円以下の土地については登録免許税を課さない免税措置が採られています。長期の相続登記未了により所有者が不明な土地が増加していることから、相続登記を促進する目的で実施されている期限付きの免税措置です。免税措置は固定資産評価額が100万円以下の土地のみが対象です。建物は対象外ですので注意が必要です。

 2024年4月1日には、法改正により相続登記が義務化されます。直近の相続に関するものだけでなく、過去の相続で登記が未了の不動産についても、今のうちに相続登記を済ませましょう。

司法書士は登記手続の専門家です。

 登記は申請人自ら法務局に申請することが可能です。しかし登記申請には専門的な知識が必要であるため、司法書士に依頼される方がほとんどです。遺産承継や遺言執行をご自身で行う場合であっても、相続登記申請のみは司法書士に依頼する方が手続きがスムーズです。

 神宮外苑司法書士事務所では、お客様のお手を煩わせることなく、相続登記の手続きを代行いたします。

不動産の相続登記
料金 55,000円~(不動産の価額により算出しております。)
登記申請に関する上記料金のほか、
資料収集等の付随作業の費用、登録免許税等の実費などの費用がかかります。

 費用総額については、事前にお見積りいたします。固定資産税の納税通知書をご用意のうえお問い合わせください。お見積りをご確認いただいてから正式にご依頼ください。

相続登記義務化

 2024年4月1日から相続登記が義務化されます。これまで不動産の相続登記は義務ではありませんでしたが、法改正により、2024年4月1日から相続登記は義務となることが決定しています。

 所有者が亡くなったのに相続登記がされないまま放置されると、登記簿を見ても持主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなどの諸問題が発生します。そこで、このような『所有者不明土地問題』を防ぐための施策として法律が改正されました。また、今後は、所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の義務化に加え、住所変更登記等の義務化や相続土地国庫帰属制度など、様々な制度がスタートすることとなっています。

 相続登記の義務化により、正当な理由なく3年以内に相続登記の申請をしないときは、罰則として10万円以下の過料が課せられる可能性があります。直近の相続に関するものだけでなく、過去の相続で登記が未了の不動産についても、今のうちに相続登記を済ませましょう。

東京都 新宿区・渋谷区・港区エリアの司法書士
不動産の相続登記に関するご相談は神宮外苑司法書士事務所まで

 司法書士は登記手続きの専門家です。

 費用総額を事前にお見積りいたします。固定資産税の納税通知書をご用意のうえお問い合わせください。お見積りをご確認いただいてから正式にご依頼ください。

 新宿区・渋谷区・港区をはじめ東京都内はもちろん、神奈川県・埼玉県・千葉県ほか首都圏近郊へ出張相談も対応いたしております。お客様のご要望に応じて、Zoomなどによるオンライン相談も可能です。相談方法についてもお気軽にお問い合わせください。

 司法書士には 守秘義務 が課せられています。お伺いした内容、ご依頼内容の秘密が外部に漏れる心配はございませんので、安心してお悩みごとをご相談ください。