遺言書作成 “相続”“争続”にしない

 遺言書作成により、円満な資産承継を実現することができます。相続の際、残されるご家族に円満に資産を承継するためにも、相続の仕組みを理解し、遺言書作成で将来の資産承継を準備してください。

 相続とは、亡くなった方の財産(相続財産、遺産)を、相続人に承継する仕組みです。

 相続人が一人きりであれば大きな問題は生じないかもしれませんが、配偶者やお子様たちなど複数の相続人がいる場合、相続財産は 『誰に』『どのように』 承継されるのでしょうか?

 法定相続人の範囲や、財産の承継先については、特に頻繁にご相談いただく事項です。ご相談をいただいた際には、以下の優先順位のご説明を差し上げております。

 相続時の遺産承継の方法には、以下の優先順位があります。

  1. 亡くなった方が遺言書を残していれば、そこに書かれたとおりに
  2. 遺言書がなければ、相続人間の話し合い(遺産分割協議)により
  3. 遺産分割協議がまとまらないなどの事情があれば、法定相続分を基準として、家庭裁判所の関与による調停や審判などにより

 上の優先順位①と②に、『法定相続分』の概念が無いことにお気づきでしょうか。

 一般的に相続財産の承継は法定相続分に基づくものと考えられていますが、実はそうではありません。法定相続分とは、あくまでも遺産の分割において参考とされるべき割合として定められているものです。自動的に法定相続分による承継が決定するわけではありません。法定相続分どおりの承継がされたとすれば、それはあくまで法定相続分どおりに遺産を分割しようという相続人間の遺産分割協議があったということになります。法定相続分によって財産を承継させたいのだとしても、その希望を叶えるには遺言が必要となるということなのです。

法定相続分についてはこちらのブログもご覧ください。
『法定相続分での分割は絶対なのか』

 遺言は、自身の財産を遺す相手を指定する制度です。本人の生前の意思が何よりも優先されますので、被相続人が生前に遺言書作成をしていれば、原則、そこに書かれた通りに遺産が承継されます。

 『遺産分割協議』とは、被相続人が遺言書作成をしていなかった場合に、残された相続人同士で、どのように遺産を分けあうかを話し合う行為のことです。話し合いの結果作成する文書が『遺産分割協議書』です。遺産分割協議が無事にまとまれば問題ありません。しかし、相続人間の意見が一致しなければ、裁判所などの関与が必要となります。

 財産に関する話し合いですので、いざ遺産分割の場面となると、それまでいかに仲の良い親族であったとしても、言い争いになってしまう事例が多く見られます。当事務所にも、相続トラブル発生後のご相談が度々寄せられます。相続を発端とするご家族の揉め事を表現する “争続” という言葉もあるくらいです。

 “相続” が “争続” に発展し、ご家族に亀裂が生じてしまう可能性は決して他人事ではありません。ご自身がお亡くなりになった後、ご家族に “争続” を残さないために、最も有効な事前対策が遺言書作成です。

 適切な遺言書作成により、不要な “争続” を避けることが可能です。将来、大切なご家族に争いごとを残さないためにも、今のうちの遺言書作成をお勧めいたします。最適な解決案をご提案いたしますので、ご相談ください。

遺言書残される家族への最良の贈り物

 遺言はご自身の死についての問題ではありません。残されるご家族に向けたメッセージです。生前のご意向を正確に伝えることで、残されたご家族には、ご希望の通りに財産を引き継いでもらうことができます。

 また、遺言書作成をしておくことで、残されたご家族の不要な揉め事を予防することも可能です。自分が亡くなった後に大切な家族が争うことのないように、遺言書は残されるご家族への最良の贈り物 です。

 神宮外苑司法書士事務所では予防法務の理念のもと、残されるご家族の争いを未然に防ぐ 円満な相続のための遺言書 作成をお手伝いします。ご相談に基づき最適な解決案をご提案いたします。

  • 特定の相続人のみを過剰に優遇するような遺言作成のお手伝いはお断りさせていただく場合もございますので、ご了承ください。

遺言書作成必要場合

 遺言書作成は、必ずしも全ての方に必要なものではありません。ご家族関係やお持ちの財産の種類によって、遺言書作成の必要性の度合いは変わってきます。相続人が1名しかいないなど、条件によっては遺言書作成が不要な場合もございます。

 一方で、遺言がなければ相続発生後の手続きに大きな障害が発生したり、残されたご家族の争いの種となってしまう場合もございます。このような場合には、遺言書作成をしておくことで円満な解決を図ることが可能となります。

 遺言書の必要性の度合いは、ご家族関係や財産状況など、個々の事情により変わってきます。ご相談の場面でも、ご自身に遺言書作成が必要であるのか迷っていらっしゃる方が見られます。以下のリンク先で、特に遺言が必要と考えられる主な事例をご案内しております。遺言書作成の必要性を判断していただく参考にしてください。

 実際に遺言書作成が必要かどうか、ご事情をお伺いしたうえで最適な解決案をご提案いたします。まずはご相談ください。

遺言書作成方法

 遺言書作成の方法は法律で定められています。法律の規定通りに作成したものでなければ無効となってしまいますので、作成の際には正しい知識が必要です。

 遺言書作成のルールは、民法に定められています。民法の規定の中にもあるとおり、遺言は以下の方式(普通の方式 3種類、特別の方式 4種類)によってのみ作成することができます。

普通の方式① 公正証書遺言
② 自筆証書遺言
秘密証書遺言
特別の方式死亡の危急に迫った者の遺言
② 伝染病隔離者の遺言
③ 在船者の遺言
④ 船舶遭難者の遺言

 特別の方式は、まさに特別の状況下における作成方法ですので、一般的に考えるのは普通の方式の3種類です。

 更に、実際には秘密証書遺言もほとんど利用されることのない方式です。秘密証書遺言は、遺言書を封印して、中身を誰にも見せることなく作成できる方式ではありますが、封をした封書を公証人と証人2名以上に見せて、中身が自分の遺言であることに間違いないことを認証してもらう必要があります。中身の有効性は保証されないため方式不備によって無効となる可能性もありますし、費用と手間で言えば公正証書遺言と大きな差がないため、実際にはほとんど利用されることのない方式です。

 遺言書は、一般的に “公正証書遺言” と “自筆証書遺言” のどちらかの方式で作成します

 公正証書遺言と自筆証書遺言の詳しい作成方法、遺言の必要性が高い事例は、以下のページにまとめてありますのでご覧ください。

公正証書遺言自筆証書遺言は、どちらで作成するべきか

 公正証書遺言と自筆証書遺言には、それぞれメリットとデメリットがあります。実際の作成の際、どちらを選べばよいのか迷われるかもしれません。公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを選ぶべきかは、一概に言えるものではないのです。公正証書遺言と自筆証書遺言それぞれの特質を理解したうえで、お客様個々のご事情に合わせて、より最適な方法を選択する必要があります。

 公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらの方式で作成するかを判断するには前提として専門的な知識が必要ですし、実際の作成にあたっても専門的な法律や各種手続きに関する知識が必要となります。ご自身で公証役場に依頼して公正証書遺言を作成したり、法的に有効な自筆証書遺言を書くことは、難しい場合も多いかと思います。

 神宮外苑司法書士事務では、お客様のご事情に合わせたご希望どおりの内容の遺言書作成を実現するため、最適な方式の選択から遺言内容のご相談・ご提案、各種資料の収集、公証役場との折衝、自筆証書遺言の案文作成、自筆証書遺言保管手続きのお手伝いなど、ご検討開始から完成までトータルでサポートさせていただきます。

 特に遺言の内容のご相談については、経験豊富な司法書士が、ご納得いただける結果が得られるまでお客様に寄り添い、お手伝いさせていただきます。

東京都 新宿区・渋谷区・港区エリアの司法書士
遺言書作成は神宮外苑司法書士事務所にご相談ください。

 遺言書作成をご検討の際は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

 神宮外苑司法書士事務所では、家族信託・遺言・任意後見などの各種手続きを組み合わせた、お客様ごとの最適な法務手続きをご提案いたします。

 新宿区・渋谷区・港区をはじめ東京都内はもちろん、神奈川県・埼玉県・千葉県ほか首都圏近郊へ出張相談も対応いたしております。お客様のご要望に応じて、Zoomなどによるオンライン相談も可能です。相談方法についてもお気軽にお問い合わせください。

 司法書士には 守秘義務 が課せられています。お伺いした内容、ご依頼内容の秘密が外部に漏れる心配はございませんので、安心してお悩みごとをご相談ください。

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想いに沿った老後に

もしもの時の財産管理は、家族に任せたい。