公正証書遺言とは

 公正証書遺言は、遺言をする人が、2人以上の証人の立会いのもとで、公証人に対して遺言の内容を口授(くじゅ)し、その口授した内容(口授とは、遺言者がその想いを言葉で伝えることを意味します。)を公証人が公正証書として作成する方式の遺言です。公証人が口授に基づき作成した書面を遺言者と証人に読み聞かせ、その内容が正確であることを確認した後、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名押印をします。こうして完成した書面が、公正証書遺言となります。

 公証人とは、依頼者の嘱託により、公正証書の作成や各種法的文書の認証などを行う国家機関です。公証人は主に元裁判官などの法曹関係者の中から、法務大臣によって任命さます。公証人が執務する事務所は公証役場と呼ばれます。

 公証人や公証役場については、あまり聞きなじみのないものかもしれませんが、公証人は全国に約500名おり、公証役場は約300箇所あります。公証人は国家機関であるため実質的には公務員ですが、国からの補助金等は一切なく、依頼者の支払う手数料によって職務を行います。公証人の職務に対する手数料の額は法令によって定められていますので、全国どこの公証役場、どの公証人に依頼しても、手数料は一律となります。公正証書遺言の手数料は、遺言に記載される財産の価額により算定されます(一例として、財産額5000万円であれば約6万円程度の手数料となります)。

 公正証書遺言は、公証人による公正証書の形式で作成されるため、内容の法的有効性や対外的な信用力が高く、確実性があり、最も多く利用されている方式の遺言書です。法的な検証を受けていますので、自筆証書遺言などと比べると、法的な不備などにより無効となるリスクが格段に低くなります。令和元年の統計では、年間11万件以上作成されています。

 公正証書遺言をする際は、公証役場に依頼をすることになります。必要な資料・情報を揃え、希望する遺言の内容を伝えて、公証人と事前折衝を行います。遺言内容が確定したら作成日時を予約し、公証役場で実際に作成をします。ご病気などで外出が難しい場合は、別途出張手数料を支払えば出張対応の依頼も可能です。当日は、証人(成年で遺言者の推定相続人や一定の親族などでない者)2名が必要です。ご自分で知り合いなどに依頼するか、公証役場に費用を払って用意してもらうことになります。また、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。

 公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。また、全国の公証役場において、公正証書遺言はデータベース化されて保存されています。万一公証役場で火災などがあっても、公正証書遺言のデータは失われません。原本の代わりに、遺言者には公正証書遺言の写しである『正本』『謄本』が交付されます。『正本』『謄本』には、原本と相違ない旨の公証人の認証文が記載されていますので、この写しを公的な文書として利用することができます。

 公正証書遺言は、公証役場に保管された原本に基づいて公証人が認証した写しが発行される仕組みですので、改変や紛失のリスクがありません。

 将来遺言者が亡くなったときは、預貯金の解約払戻しや不動産の相続登記など各種の相続手続きにおいて、公正証書遺言の『正本』を利用します。自筆証書遺言など、他の方式の遺言の場合に必要となる家庭裁判所による『遺言書の検認』の手続きが不要であるため、相続時の手続きが簡単になるというメリットもあります。

 『遺言書の検認』とは、家庭裁判所で行う遺言書の開封や内容確認の作業です。遺言書の保管者は、遺言者の相続が開始した際には遺言書を家庭裁判所に提出しなくてはなりません。遺言書の提出を受けた家庭裁判所は、相続人に検認の期日を知らせ、出廷した相続人の前で、遺言書の形状や日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にします。検認日時点の遺言書の内容・状態を確認することで、その後の偽造・変造を防止します。あくまでもその日現在の遺言書の状態を確認する作業ですので、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。検認が完了すると、家庭裁判所から検認済証明書が発行されます。遺言書の原本と検認済証明書を併せて、その後の相続手続きが可能となります。

 以上のように、検認手続きは非常に煩雑なため、この検認手続きを省略できることは、公正証書遺言の大きなメリットのひとつです。

公正証書遺言のメリットとデメリットをまとめると以下のとおりです。
自筆証書遺言など他の方式との比較検討の参考としてください。

公正証書遺言のメリット

  • 法律的な検証を受けるので、遺言が無効となるリスクが限りなく低い。
  • 公証役場に原本が保管されるため、改変・紛失のリスクがない。
  • 公正証書の形式で作成されるので、対外的な信頼性が高い。
  • 検認手続き不要で、相続時の手続がラク。

公正証書遺言のデメリット

  • 公証役場の手数料がかかるため割高である。
  • 公証役場との折衝が必要となる。
  • 証人2名以上が必要である。
  • 原則、公証役場に出向く必要がある。

公正証書遺言ご相談神宮外苑司法書士事務所まで

 公正証書遺言の作成は公証人が行いますので、公証役場に依頼をすれば、どなたでも作成が可能です。しかし、遺言の内容を考えて必要な資料などを用意したうえで、公証役場と事前の折衝をしなければならないため、依頼の前提として一定程度の法律の知識が求められます。

 神宮外苑司法書士事務所では、遺言内容のご相談・ご提案・方向性の決定から、各種資料の収集代行、公証役場との事前折衝、証人の手配、公証役場の予約、作成の立ち会い、また遺言完成後のサポートまで、公正証書遺言作成の一連のお手続きについて、お客様に寄り添いお手伝いさせていただきます。

公正証書遺言作成サポート
料金 110,000円~
消費税込み。証人2名の費用を含みます。
別途、公証役場に支払う手数料・資料収集実費等がかかります。

正式なお手続き費用は、ご家族関係や財産額に応じてお見積り致します。
初回相談は無料です。
まずはお問い合わせください。

公正証書遺言作成サポート お手続きの流れ

 まずは、下記の『事前必要資料』をご用意のうえ、お問い合わせください。

  1. 初回相談(無料)で、ご家族関係や財産概要、ご希望の遺言の内容を伺い、概要のご提案をさしあげます。
  2. ご提案にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
  3. お客様のご希望を実現するために、最適で確実な法的効果のある方法・選択肢をご提案いたします。ご納得いくまでご検討ください。
  4. お客様とご一緒に最適な遺言の内容を検討し、決定します。決定した内容に基づき、当事務所で案文を作成いたします。
  5. 下記の『公正証書遺言作成時の必要資料』をご収集ください。戸籍謄本などの公的書類は、当事務所にて代行取得が可能です。
  6. 案文に基づき公証役場との事前折衝を行います。事前折衝から予約まで、すべて当事務所が行います。
  7. 公証役場で公正証書遺言を作成していただきます。当日は当事務所の司法書士が証人として立ち会います(証人はお客様が手配していただいても構いません)。
  8. 公正証書遺言作成後も必要なサポートをご提供します。

事前必要資料

 ご相談の際は以下の情報をご用意いただくと手続がスムーズです。

身分証明書など、ご本人様確認資料
ご家族関係
ご親族以外にも財産を遺したい方があれば、その方の情報
お持ちの財産や債務に関する資料
 不動産をお持ちであれば、固定資産税の納税通知書など
 口座のある金融機関・支店名と預貯金の概算額
 借入れなど債務の概算額
 その他、財産や債務に関する資料

公正証書遺言作成時の必要資料

 実際の公正証書作成までに、以下の資料が必要です。

遺言者ご本人の印鑑証明書
ご本人と推定相続人の戸籍謄本等
相続人でない人に財産を遺贈する場合は、その方の住民票など
固定資産税の納税通知書(または評価証明書)

 その他遺言の内容により必要となる書類などもございます。ご相談のなかでご案内いたします。

東京都 新宿区・渋谷区・港区エリアの司法書士
公正証書遺言のご相談は神宮外苑司法書士事務所まで

 公正証書遺言をご検討の際は、ぜひ一度当事務所までご相談ください。

 神宮外苑司法書士事務所では、家族信託・遺言・任意後見などの各種手続きを組み合わせた、お客様ごとの最適な法務手続きをご提案いたします。

 新宿区・渋谷区・港区をはじめ東京都内はもちろん、神奈川県・埼玉県・千葉県ほか首都圏近郊へ出張相談も対応いたしております。お客様のご要望に応じて、Zoomなどによるオンライン相談も可能です。相談方法についてもお気軽にお問い合わせください。

 司法書士には 守秘義務 が課せられています。お伺いした内容、ご依頼内容の秘密が外部に漏れる心配はございませんので、安心してお悩みごとをご相談ください。

神宮外苑司法書士事務所は、

お客様に寄り添う

身近な法律家です。

認知症対策の最前線

家族信託は経験豊富な当事務所にご相談を。

想いに沿った老後に

もしもの時の財産管理は、家族に任せたい。