ご家族の相続の際に必要な手続き
ご家族が亡くなったときは、ご葬儀や役所への届出だけでなく、被相続人の財産に関する各種の相続手続きが必要です。
遺産承継の方法は財産の種類によって様々 です。預貯金の払戻し、有価証券の名義変更、不動産の相続登記など 手続きの種類は多岐に渡る うえ、それぞれの手続きの中身も単純ではありません。たとえば預貯金の払戻しひとつ取っても、用意する資料や書類の書き方は金融機関ごとで異なったりもします。相続人への遺産承継手続きに加え、被相続人の準確定申告や相続人の相続税申告など、税務手続きも必要となります。
さらに、遺言書がある場合の検認手続きや相続人調査、遺産調査、相続人間での遺産分割協議など 事前の作業も複雑 です。また、財産よりも負債が多い場合などは 相続放棄の検討も必要 かもしれません。
相続手続きとして、すべての相続財産について、預貯金の引き出しや名義書換など最終的に相続人の手元に財産を承継するまでの一連の作業を行うこととなります。以下、事前準備から実際に金融機関、登記登録等各所への遺産承継の申請まで、相続手続きの流れをご案内いたします。これから行う相続手続き作業の参考にしてください。
相続手続きの事前準備
相続が発生した際は、相続手続きの準備作業として次の各作業が必要です。相続人が遺産を承継するための名義変更や払戻しなど、各所への最終的な申請作業の前に、相続手続きの最初に行う作業となります。状況によって省略できる作業などもありますが、基本的には次の各項目を行わなければなりません。
以下の相続手続きの事前準備の各項目をクリックすると、リンク先のページにて詳細をご説明しております。相続手続きやご相談の前にご一読いただけますと幸いです。
相続手続きを行うのは誰?
事前準備が整ったら、いよいよ具体的な相続手続きの開始です。金融機関や法務局などに対して、各種遺産の相続人に対する払戻しや名義変更など、実際の移動手続きを申請します。ここで、相続手続きの権限があるのは誰かと言うことも考慮しなければなりません。相続手続きは、実際には誰が行うのでしょうか。
遺言書がある場合で、遺言に遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が相続手続きを行います。遺言執行者は、遺言の内容を相続人に通知したうえで相続手続きを実行し、遺言書に記載されたとおりに遺産を分配します。
遺言執行者がいる場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができます。遺贈とは、法定相続人以外の人物へ遺産を承継させる旨の遺言です。遺贈を受ける人(受遺者)への遺産承継についての相続手続きができるのは遺言執行者のみです。遺贈以外の相続手続きは、遺産を承継する相続人本人からもすることができます。
遺言執行者がいなかったり、そもそも遺言がない場合には、相続手続きは相続人本人が行うことになります。
相続手続きの権限を持つのは、遺言執行者か相続人本人どちらかです。これは手続きの主体となるのが誰かということであって、実際に遺言執行者・相続人が手続きに赴かなくてはならないということではありません。遺言執行者・相続人は、自身が行うべき相続手続きを第三者に委任することが可能です。身内の人や知人に委任することもできますし、司法書士などの専門家に依頼することも可能です。代理人は、権限を持つ遺言執行者・相続人からの委任状に基づいて相続手続きの実作業を行います。
遺産承継の手続き
相続財産のうち、直接手渡すことのできる貴金属などの動産を除いては、金融機関や登記登録等の届出先に対して遺産承継の申請を行うこととなります。
届出先によって必要となるものの詳細は異なりますが、一般的にどの手続きでも『戸籍謄本または法定相続情報一覧図』と『遺言書または遺産分割協議書』が必要となります。そのほかに必要となるものは届出先によって異なりますので、詳細は直接の問合せが必要です。
遺言・遺産分割協議書の内容に従い、すべての相続財産を各相続人が承継して相続手続きは完了です。
なお、相続税の申告など、税務手続きも別途必要となります。税務についての詳細は税理士にご相談ください。神宮外苑司法書士事務所では、相続に関する税務を専門とする税理士との連携もございます。必要に応じてご紹介もしておりますのでお問合せください。
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- 相続手続きの方法は複雑でよく分からない
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- 平日には銀行や役所に行く時間がない
- あちこちの役所に郵送で書類の請求をするのは大変
- 相続財産の種類や量が多く、手続きが面倒
- 疎遠にしている相続人との連絡が不安
- 相続財産よりも債務が多く、相続放棄をしたい
煩雑な相続手続きは専門家に依頼することが可能です。
東京都 新宿区・渋谷区・港区エリアの司法書士
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相続を争続にしない
遺言は残される家族への最良の贈り物です。
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