被相続人の遺言書の有無を確認
遺言書があるか否か、遺言書の存在によって、その後の相続手続きの流れが変わります。まずは被相続人の遺言書の有無を確認しましょう。
生前、被相続人本人が遺言書を作成したことを身近な人に伝えていることもあれば、ご自身でひそかに作成して保管していることもあり得ます。身近な方にも遺言書の存在の有無がはっきりとわからない場合は、被相続人の持ち物を探し、遺言書の存在の有無をしっかり確認する必要があるでしょう。自筆証書遺言であれば原本が、公正証書遺言であれば正本・謄本が、重要な書類等とともに保管してある可能性があります。
【ご注意ください】
被相続人の自筆証書遺言を保管している場合、または相続開始後に自筆証書遺言を発見した場合に、遺言書に封がされているときは、開封してはいけません。開封は家庭裁判所における遺言書検認手続きで行います。
開封された遺言書は、遺言書の改ざんがあったかもしれないとして、後に相続人間の争いに発展する可能性があります。
誤って開封してしまったとしても、遺言書が無効となるものではありません。検認の際に開封してしまったことを報告しましょう。
公正証書遺言の検索
公正証書遺言で作成していた場合は、全国の公証役場で生前の遺言の有無を検索してもらうことが可能です。検索は、遺言者の死後であれば、相続人等利害関係人から申請することができます。遺言の有無のみでなく、作成した日付や保管している公証役場もわかります。保管している公証役場で謄本を発行してもらってください。
自筆証書遺言書保管制度における通知制度
自筆証書遺言による作成であって法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しているときは、法務局からの通知が届く場合があります。法務局は死亡届を受理する行政担当部署と連携して遺言者の相続開始を把握し、遺言者が希望した相手に遺言書を保管している旨を通知します。通知が届いた際は、通知元の法務局で遺言書情報証明書を発行してもらいましょう。