法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図をご存知ですか?
必須の作業ではありませんが、相続手続きをスムーズに行うための制度である、法務局による法定相続情報を作成するとその後の手続きが簡略化でき便利です。
法定相続情報は、法定相続人を特定する戸籍謄本一式に代わる公的証明書として、法務局において『法定相続情報一覧図』を発行する制度です。
作成を希望する場合は、収集した戸籍謄本一式を添えて法務局に申請します。
遺産承継手続きの際には、金融機関や法務局など各所に戸籍謄本の提示が求められます。法定相続人を特定する戸籍謄本は分量が多く扱いが不便ですし、複数の提出先に同時に資料を提出しようと思えば複数セットが必要となります。その際、戸籍謄本の取得には一式で数千円~の手数料もかかります。法定相続情報一覧図は戸籍謄本一式に代わる紙1枚の公的証明書となるため、各所への提示資料の分量が格段に少なくなります。複数枚の発行も可能で、発行手数料はかかりません。なお、不動産の相続登記申請と同時に法定相続情報の作成を申請することも可能です。複数の手続き先がある場合は、法定相続情報を作成したほうがよいでしょう。