相続人特定のための戸籍収集
相続手続きのために、法定相続人が誰であるのかを特定することが必要です。各種相続手続きには公的な証明書類として戸籍等の提出が求められます。
法定相続人の調査として戸籍謄本を取得します。
戸籍謄本は本籍地の市区町村庁で取得します。婚姻時の新戸籍作成や転籍などにより、本籍地は一生の間に移動しています。被相続人以外の関係者の戸籍はその当人の本籍地に備え付けられています。ですので、1か所の役所ですべての戸籍が揃うことは稀です。遠方であれば郵送請求も必要です。
相続人の特定には以下の戸籍取得が必要です。少ない場合でも3~4通、多い場合は10通を超えることもあります。
- 被相続人の出生から死亡まですべての戸籍(除籍)謄本・改正原戸籍謄本
- 子が相続人であるときは、子全員について、相続開始時に子が生存していたことを証する戸籍(除籍)謄本
- 子の代襲者が相続人であるときは、代襲者全員を特定するための子の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍謄本と、相続開始時に当該代襲者が生存していたことを証する戸籍(除籍)謄本
- 直系尊属が相続人であるときは、相続開始時に当該直系尊属が生存していたことを証する戸籍(除籍)謄本
- 兄弟姉妹が相続人であるときは、兄弟姉妹全員を特定するための親の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍謄本と、相続開始時に当該兄弟姉妹が生存していたことを証する戸籍(除籍)謄本
- 兄弟姉妹の代襲者が相続人であるときは、代襲者全員を特定するための兄弟姉妹の出生から死亡までの除籍謄本・改正原戸籍謄本と、相続開始時に当該代襲者が生存していたことを証する戸籍(除籍)謄本
戸籍の読み方
戸籍の収集には手間がかかります。また、収集ができたとしても、戸籍謄本の読み方(解読方法)には専門的な知識が必要です。
戸籍の収集・読み取りに不慣れな方には専門家への取得代行依頼をお勧めしております。