遺産分割協議とは

 遺産分割協議とは、被相続人の遺産をどのように分け合うかについて、相続人間で話し合うことを言います。

 被相続人に遺言が無く、相続人調査と相続財産調査が完了したら、相続人全員による遺産分割協議を行います

 遺言があればその記載通りに相続財産が承継されますが、遺言がない場合は相続人のうちの誰がどれだけの相続財産を承継するか、相続人間で話し合いをしなければなりません。この話し合いのことを『遺産分割協議』と言います。

 なお、遺言書があったとしても、相続人全員が同意をすれば、遺言の内容を無かったことにして、改めて遺産分割協議をすることができます。相続人全員が納得すれば、遺言書とは違う内容での遺産の分割が可能であるということです。

 相続人同士の話し合いですので、意見が一致さえすれば内容は自由です。遺産の承継割合は法定相続分など何らかの基準に縛られるものではありません。全員で平等に分けたとしても、誰か一人が全財産を相続したとしても、相続人全員の自由な意思による意見の一致で決定したことですので問題ありません。

遺産分割協議書

 相続人の意見がまとまったら、話し合いの結果を記した『遺産分割協議書』を作成します。

 遺産分割協議書には、相続人全員の記名押印が必要です。押印は実印で行います。

 遺産分割協議書は相続人全員の印鑑証明書を添付して完成です。のちの相続手続きには、この印鑑証明書付きの遺産分割協議書を利用することになります。

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