神宮外苑司法書士事務所多様性を応援します

 社会は人と人とのつながりでできています。

 たくさんの人がともに生きていくために、人間は社会制度や法律を生み出し、発展させてきました。長い歴史の中で、法律や制度はときにあやまり、ときに改善を重ね、今わたしたちが生きる社会を規定しています。

 法律や制度は社会を円滑に動かすための道具ですから、どうしてもその時代、その場所でのマジョリティの視点に立って作られてしまうことが多くなります。それでも、マイノリティの立場への気づきや理解を重ねることで、少しずつ少しずつ、社会は制度の改善を積み重ねてきたとも言えるでしょう。

 それでももちろん、今の制度は完ぺきではありません。

 どれだけ改善を重ねても、すべての人のすべての権利が守られるまで、法律や制度が完ぺきに完成することはないのかもしれません。ひとりでも多くの人が幸せになり、ひとつでも多くの問題が解決されるように、社会全体の力で世界を変え続けていくことは、とても重要な課題です。

 一方で、今の制度の中で、直面する問題の解決を図る方法も存在します。

 神宮外苑司法書士事務所は、多様性を認め合う社会の実現のため、今できることは何かを考えます。

 誰もがありのままに、自分らしく生きられるように、法律の専門家である司法書士として、皆様の幸せを支援いたします。

  • LGBTQという言葉を、性的マイノリティの総称として利用しています。

LGBTQカップルのための婚姻契約など

 愛する人と手を取り合って、ともに人生を歩んでいきたい。そんな当たり前のことが、法律や制度によって否定されてしまう場合があります。

 残念ながら、現在の日本では、法律上の結婚は戸籍上の異性間にしか認められていません。

 この現状がおかしいということには、すでに多くの人が気づいていますし、いずれ制度の改善がなされることは間違いがないことでしょう。でも、制度が変わってくれるまで待っている必要はありません。現状の制度の中で、結婚と同じ効果を得るための方法があります。

 婚姻契約(パートナーシップ契約)・遺言等による財産承継・委任及び任意後見契約など、既存の仕組みを利用して、結婚と同等の法的効果を実現することができます。

婚姻と同等の関係を実現する婚姻契約(パートナーシップ契約)

 現在の日本では「同性婚」が法制化されていないため、法律上同性のカップルは、戸籍などによりお互いの関係などを証明することができず、法律婚に付随する権利や義務も当然には発生しません。

 そこで、1990年代半ば頃から、同性カップルの間で共同生活に関連する事項についてお互いの権利義務を取り決めた契約書を作成する動きが広がりました。それが、“婚姻契約(パートナーシップ契約)” です(「共同生活に関する合意書」等と呼ばれる場合もあります)。

 パートナーシップ契約書は、一般的に公正証書で作成します。

 例えば、渋谷区のパートナーシップ証明を取得するためには、このパートナーシップ契約を公正証書で作成していることが要件になっています。(渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例第10条2項)

 パートナーシップ契約書を作成することで、お二人の間で、法律婚と同等の権利義務関係を認め合うことが可能です。また、お二人の関係性を対外的に証明することも可能となります。

財産の承継(遺言書作成・信託契約など)

 日本においては、戸籍上の同性間に婚姻が認められていないことから、同性パートナーは「配偶者」として相続人になることができません。また、トランスジェンダーのカップルにおいても同様です。

 そのため、万が一のときに パートナーに財産を遺す ためには、生前からなんらかの準備をしておくことが必要です。

 自分の死後、パートナーに財産を遺す方法としては、

  • 遺言書を作成する
  • 家族信託の仕組みを利用する
  • 生前贈与をする
  • 生命保険金の受取人にする
  • 法人を立ち上げ、財産を事業化して法人に移行する

 などの方法が考えられます。

 お二人の事情に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。

委任契約及び任意後見契約

 パートナーシップ契約によって当事者間においては婚姻関係が成立しますが、対外的な効力には、残念ながらまだまだ限界があります。

 例えば、入院時の病状説明や医療同意について、パートナーシップ契約によってすべての医療機関で認められているわけではありません。また、金融機関や保険、役所の手続きなどにおいても、法律上の配偶者には認められる権限も、当然には認めてもらえない場面もでてきます。

 婚姻関係を対外的にも有効 なものとして主張するため、“委任契約及び任意後見契約” が有効です。公正証書による当事者間の契約によって、ご自身の生活・身の回りに関する様々な事項をパートナーに委任し合うことで、対外的な手続き一切を託すことが可能となります。

秘密厳守

 司法書士には、法律により「業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない」として、守秘義務が課せられています。安心してご相談ください。

 ご相談内容については、お二人のご事情に合わせて、ご要望に合わせた形での十分な配慮の上でご対応させていただきます。相談方法など対応のご希望がございましたら、何なりとお申し付けください。

まずはご相談を

 お二人の関係は、お二人だけのもの。すべてのカップルに同じ解決方法がマッチするわけではありません。お話しを伺ったうえで、お二人のご事情に合わせ、ご要望に沿ったオーダーメイドの解決策をご提案いたします。まずはご相談ください。

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